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売るか、貸すか、残すか。決める前の相談から受けます。
不動産屋に行けば、売る話になります。 それが不誠実なのではなく、売買の仲介がその仕事だからです。 ここでは「売らない」という選択も同じ机に並べます。 実家・空き家、中古物件も同じ窓口で扱います。
決めきれないまま止まっている、という形です。
- 相続した土地を、売るべきか持っておくべきか決められない
- 親が施設に入り、実家が空いたままになっている
- 査定を頼んだら、会社によって金額が違った
- 建て替えるか、売って住み替えるかで迷っている
- 誰も住んでいない家のために、月に一度、草を刈りに戻っている
- 借りている土地・貸している土地があり、どう扱えばいいか分からない
- 農地や山林があり、そもそも売れるのかが分からない
- 隣との境界がはっきりしていない
売買の仲介と、その手前の判断。両方を持ちます。
宅地建物取引業として
- 売却の査定と、その金額になる根拠の説明
- 買主探し(媒介契約)
- 購入のお手伝い/中古物件の売買
- 境界・越境・私道・接道の確認
- 契約と決済の段取り
栃木県知事免許(3)第5035号
判断のお手伝いとして
- 売る・貸す・残すを、同じ表に並べて比べる
- 持ち続けた場合に、年間いくらかかるか
- 建て替えと住み替えの比較
- 相続の方針との擦り合わせ
- ご家族のあいだの意見の整理
ここが、不動産会社の範囲の外にある部分です。
建てる・直すは、母体である K-LIVING 株式会社川堀工務店 が行います。 同じ会社ですので、間に人を挟まずそのまま話が続きます。
査定額は、
売ると決めた人にしか意味がありません。
片づける前に、まず見るものがあります。
親が施設に入った、あるいは亡くなった。 その日を境に、草を刈るのも、税を払うのもこちら側の仕事になります。 順番を決めるところからお引き受けします。
先に確かめること
- 登記の名義が誰になっているか
- 建物の傷み具合と、直すならいくらかかるか
- 敷地の境界がはっきりしているか
- いま毎年いくら出ていっているか(税・保険・維持)
- 使える特例があるかどうか(適用の判断は税理士と)
- 残置物の量と、片づけの段取り
ここを飛ばして片づけると、戻れなくなることがあります。
そのうえで、3つから選ぶ
- 売る/そのまま・解体して・土地として
- 貸す/住まいとして・別の用途で
- 残す/管理の仕方を決めたうえで
どれが正解かは、家ごとに違います。 ただ「決めないまま置いておく」だけは、どの家でも費用が増えます。
空き家は、時間が経つほど選べる手が減ります。 屋根と水回りが傷むと、貸すことも売ることも難しくなります。 登記の名義変更は司法書士、税の判断は税理士の業務です。当社はこれらを行いません。 全体の順番を決め、必要になった時点で必要な専門家だけをつなぎます。
数字を並べてから、決めていただきます。
無料相談
60分・費用なし
土地と建物の場所、いまの使われ方、ご家族の状況。ここを一度そろえます。
調べる・現地を見る
現地・法務局・役所
登記、境界、接道、用途地域。空き家なら建物の傷みと残置物の量も見ます。 写真に残して、県外のご家族にも同じものをお見せします。
並べて比べる
売る・貸す・残す
それぞれ10年後にいくら残るか。手取りと、かかる費用と、手間を同じ表にします。
実行
契約・決済まで
売ると決まれば媒介契約から決済まで。片づけ・解体が要る場合も、決まった順番どおりに進めます。
仲介手数料は、法律で上限が決まっています。
- 相談と査定の段階では、費用はいただきません。売らないと決めても構いません。
- 売買を仲介した場合の手数料は、宅地建物取引業法で上限が定められています。その範囲で申し受けます。
- 金額は媒介契約を結ぶ前に、書面でお示しします。口頭で済ませることはしません。
- 測量・解体・片づけ・登記など、外部に支払う費用が別に出る場合があります。見込み額を先にお伝えします。